神棚のまつり方
神棚の設け方
お神札のまつり方
注連縄・紙垂
お供え物
不幸があった場合は・・・
服忌表
続柄 | 忌 | 服 | |
神社本庁心得 (1) | 明治太政官布告 (2) | ||
夫 | 10日 | 30日 | 明治の太政官布告には規程されていたが、現在は規程がない。 (地方の習慣や各人の心得にまかされている) |
妻 | 10日 | 20日 | |
父・母 | 10日 | 50日 | |
子 | 10日 | 20日 | |
祖父母 | 5日 | 30日 | |
兄弟姉妹 | 5日 | 20日 | |
孫 | 5日 | 10日 | |
曾祖父母 | 2日 | 10日 | |
伯叔父母 | 2日 | 10日 | |
甥・姪 | 2日 | 3日 | |
曾孫 | 2日 | 3日 | |
従兄弟姉妹 | 1日 | 3日 |
服忌はあくまでも心情的な追慕の心構えが根本であり、また地方には独自の習慣をもつところが多い。
諸般の事情により服忌も変化しており、大事なのは精神であり誠心誠意喪事に当たることであろう。
注(1) 神社本庁服忌心得 (主に神職を対象にしたもの)・・・ 配偶者の親族の忌の期間は所定の期間を一境目ずつ繰り下げた日数。
注(2) 明治七年太政官布告の制度・・・この表は血族の場合を示してあり、姻続の場合はこれよりおよそ一段下げるのが普通である。